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まずは相手方の保険会社へ連絡を
交通事故でのけがで受診される場合、まずは相手方の加入する保険会社と連絡をとっていただき、当院に受診することを 伝えてください。当院へ保険会社からの連絡がない場合は、受診される方が 自費で支払いしていただくことになります。
交通事故治療での健康保険の使用について
保険会社より、「患者様本人の健康保険を使用して欲しい」との依頼があり 承諾された場合には、健康保険組合又は国民健康保険(各区市町村)への 第三者行為(交通事故)使用の届出が必要となります。この場合、支払いは毎回患者様にお支払いしていただきます。(健康保険・国民健康保険での治療においては、治療内容及び検査回数等に制限があることがあります)
治療終了時の注意
治療終了時には必ず診察を受けてから、治療終了するようにしてください。
※ 後遺症診断などのトラブルを防ぐため。
接骨院との併用について
接骨院や鍼灸院との併用については、原則としてお断りしています。治療経過の把握が難しく、後遺症診断書への記載ができなくなります。
※ 接骨院でのリハビリをされた方で、後遺症診断のみご希望の患者さんには、 通院経過を診させていただいてないため、お断りしております。